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説明会(2019年3月4日@東京)のお知らせ [教授・スタッフより]

Vanderbilt Law Schoolの説明会(LL.M. Information Session & Reception)が開催されますので、お知らせします。


日時:2019年3月4日(月)午後7時~午後9時30分

場所:ザ・ペニンシュラ東京(東京都千代田区有楽町1-8-1)

連絡(参加申込)先:llm.program@law.vanderbilt.edu

グレートスモーキーマウンテン国立公園 [Nashville近辺情報]

グレートスモーキーマウンテン国立公園(Great Smoky Mountain National Park)は、テネシー州の東部とノースカロライナ州にまたがる国立公園で、公園内に生息する生物の多様性から、世界自然遺産にも登録されています。

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国立公園としては珍しく入場料が無料ということもあり、全米の国立公園としては、イエローストーンやヨセミテ、グランドキャニオンを抑えて堂々の第1位!!…なのですが、日本人への知名度はいまいち(アメリカ北東部に1年以上住んでいる私の友人も、公園の存在自体知らなかったようです)…。恐らく、日本の旅行会社によるツアーもないと思います。

それ故、アメリカ南部に住んだからこそ行けると言ってもよいグレートスモーキーマウンテン国立公園。ナッシュビルからは車で4時間ほど。麓のギャトリンバーグやピジョンフォージに宿泊する人が多いようです(個人的には、ピジョンフォージの宿の方がコスパに優れる気がします)。

様々な見どころがありますが、夕方のケーズコーブでは野生の動物たちに巡り会えるということで(運がよければブラックベアとも会えるそうです)、ケーズコーブを周遊する道路(一方通行なので注意)は自動車でいっぱいです。

ケーブ・コーズ(グレートスモーキー).JPG


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夕暮れ時には、Great Smokyの由来となった地面に立ち込める霧も鑑賞できました。

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頂上にあるグリズマンドームも大人気スポットで、特に紅葉や新緑シーズンの週末は大渋滞になるとか…。展望台から眺められる360度のパノラマは圧巻です。

グリズマン・ドーム(グレートスモーキー).JPG


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他にも、乗馬も大人気で、自然の中のトレイルを馬に乗りながら紅葉や新緑を楽しむことができますよ。

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ただ、残念なのが、昨年11月下旬に観光客の火の不始末により、大規模な山火事が発生してしまい、公園内の多くの自然が失われてしまったこと。公園自体は既にオープンしていますが、一部のトレイルはまだ閉鎖されたままかもしれません。観光に行かれる際は、自然への配慮もお忘れないようお願いします。

First Friends [学校・ナッシュビル概要]

First Friendsは、ヴァンダービルト大学のISSS(International Studenr & Scholar Services)が主催するプログラムで、アメリカ人のボランティアと留学生が出会えるプログラムです。年によって違いがあるかもしれませんが、アメリカ人のボランティア1組と留学生1名がペアとなり、1年間交流を深めることができます。昨年度の場合は、留学生は8月下旬までにISSSのホームページを通じて申し込み、9月中旬のピクニックで自分のボランティアと出会うというスケジュールになります。詳しいことは、下記のリンクをご確認ください。



ちなみに、私の場合は、単身で渡米していたため、その旨を申込みの段階で申告したところ、お子さんが既に独立されたご夫婦がボランティアとなってくださいました。ご自身も海外赴任の経験があり、留学生の支援に熱心な方で、地元の教会に連れて行ってくださったり、サンクスギビングやクリスマスの時にホームパーティーを開いてくださったりしました。ISSSは毎月1回くらいのペースで会うことを勧められますが、私の場合は教会や英会話プログラム等で週に1~2回は会っていました。


ほかにも、ISSSが提供するプログラムとしては、EAT!というものがあり、アメリカ人のボランティアのご改定に留学生がお邪魔してディナーをご馳走になるというものです。各セメスターに3回ずつ日程がありますので、是非参加してみてはいかがでしょうか。


ISSS以外では、ジェームス・アワー教授(日本人以外で初めて正論大賞を受賞された方です)が所長を務められている米日研究協力センターが主催するThird Tuesdayというパーティーがありますし、学外にも、留学生向けの無料の英会話プログラムや、留学生用の聖書の勉強会(英語)を開催している教会もあるので(隣町のBrentwoodには日本語でも礼拝を行う教会もあり、多くの日本人が集っています。)、それに参加することで色んな人と出会うこともできます。

2016 - 2017 学期中の過ごし方 Cの場合 [受講ガイド(2016 - 2017)]

客員研究員のCです。

初めに申し上げておくと、私は、学生ではなく、「客員研究員」(visiting scholar)という立場であったため、聴講可能な科目数も各学期2つずつに制限されていました。そのため、私の学期中のスケジュールをここで書いてもあまり皆様のお役には立たないと思いますが、聴講した授業の情報を提供することで、受講科目選択の際のご参考になれば幸いです。


1.秋学期

  a) Mediation

 アメリカのADRの1つであるメディエーション(「調停」あるいは「あっせん」と邦訳されることが多いです。)に関する少人数制授業。担当教授はベテランのメディエーター(調停人)で、ご自身の経験に基づくお話も色々聞くことができました。

 授業では、まず他の手続(訴訟や仲裁等)との比較や、メディエーターを5段階に分けて各段階での到達目標を踏まえたうえで、学生を3人1組のグループに分けて模擬メディエーションを行います。学生は事前に配布される事例(両代理人役の学生には、各当事者のみが知っている情報も追加で配布されます)を読み込み、戦略を練った上でロールプレイに臨みます。実際の事件と異なり、交渉を打ち切るという選択肢はないものの、実際の手続を疑似的に体験できるというのは大変面白いです。

 アメリカでは、訴訟の場合の時間的・金銭的コストや、陪審による評決結果の予測が難しいことを踏まえ、メディエーションが紛争解決手続として選択されることが多く、しかも大半の事案で合意による解決に至っているようです。日本の民事調停手続とは異なり、裁判所による手続ではないこと、メディエーターの役割は結論の見通しを示して当事者を説得するというものではなく当事者間の交渉を円滑にすることとされています。ただ、公平中立な第三者を立てて交渉することができるというのが、当事者にとってメディエーションを選択するインセンティブとなっているようです。


  b) Bioethics and the Law

 生命倫理と法に関する授業で、脳死、臓器移植、人工妊娠中絶、クローンなどのトピックについて、事前に配布される論文や判例をベースに議論します(以前はケースブックが指定されていたようです。)。日本のロースクールでも同様の授業が開講されていることは少なくないですが、日本ではあまり議論されていないトピックについても触れられたり、あるいは日本でも馴染みのあるトピックについても異なる視点からの議論に触れられたりして、非常に興味深いです。アメリカの最新の規則や判例(本年度はテキサス州の人工妊娠中絶を規制する法律を違憲とした判例も扱いました。)も取り上げられます。もちろん、予習教材の論文等には難解な医学用語も含まれており、予習はかなり大変ですが…。

 受講しての感想としては、アメリカでは日本に比べて個人の自己決定権という点がより強調されているような気がしました(人工妊娠中絶の問題は特にそうだと思います。)。また、宗教観の違い(アメリカ人の多数派キリスト教徒)も大きく影響しているような気がします。

 なお、本年度は、最後の4回は学生グループによるプレゼンで、教授が提示した複数のテーマから各グループが1つ選択してプレゼンを行うというものでした。


2.春学期

  a) Evidence

 司法試験科目でもある証拠法に関する授業で、連邦証拠規則とそれに関する判例を学びます(指定されているケースブックは、ハーバードやNYUでも使用されているようです。)。秋学期と春学期にそれぞれ開講されており、通常は人気教授のTracey George教授とEdward Cheng教授が交代で担当されるのですが、今年度は両学期ともCheng教授が担当されていました。Cheng教授は何度もBest Teacher Awardを受賞しているとだけあって、100人を超える学生が受講していました。

 契約法の授業が井戸水供給契約の事例から始まるのに対し、この授業は、次のようなケースから始まります。民事事件の原告訴訟代理人弁護人が、陪審による評決が言い渡された直後、陪審員の1人から「他の陪審員は休憩中に酒を飲んでいる。しかも、その内数名はマリファナを吸っている」との趣旨のタレこみを受け、裁判官にトライアルのやり直しとその前提として陪審員の証人尋問を請求したものの、裁判官は陪審員の証人義務免除を定めた連邦証拠規則606条を根拠に上記証人尋問請求及び再トライアルの請求を却下した。しかし、その一方で、刑事事件の被告人がヒスパニック系で、その弁護人が陪審員の1人から「他の陪審員が、ヒスパニック系の人間は犯罪傾向が強いなどと人種差別の発言をしていた」とのタレこみを受けたケースでは、裁判官は被告人による陪審員の証人尋問請求を認めた。この2つのケースによりケースブックの著者が示したかったのは、陪審による評議の過程が完全に秘密とされており、評決も結論のみを示せばよいことから、トライアルで陪審員に示す(=陪審による事実認定の基礎となる)証拠をできる限り厳選し、偏見を抱かせたり誤った事実認定を導いたりしかねない証拠は事前に排除するというのが、証拠法の根幹にある考え方であるということです。アメリカでは、日本とは異なり、民事事件でも陪審によるトライアルが原則として行われますし、刑事事件においても陪審のみが事実認定を行うため、伝聞法則のみならず、関連性や性格証拠の規制が民事・刑事を問わず厳格に適用されます。ちなみに、後者の判例については、授業当時は控訴審判決しか出ていなかったのですが、その数か月後に連邦最高裁で、人種差別発言の場合は証人義務免除の例外に当たるとした判決が出され、大きな話題となっていました。

 さて、授業は、ケースブックに沿って進められ、教授が学生を指名して答えさせる形式で行われます。またケースブックの判例や設問だけではなく、実際の訴訟や映画における証人尋問の映像を基に、学生に双方当事者の主張を答えさせることもしばしばあります(もっとも、この手の質問は、原則としてJ.D.の学生が指名されます。)。ほかにも、隔週最初の授業日の冒頭に、前週で扱った範囲に関する択一式の復習テスト(アプリを使用した無記名式の回答で成績とは無関係)が行われるため、理解の定着や司法試験対策にも役に立ちますし、たまにですが学生参加型の授業もあります(マリファナの産地を充てられるという専門家(?)証言の証拠能力が争われた事件を扱った際には、教授が学生に4個の異なるチョコレート(当然ですがお菓子の方です。念のため)を配って味見させたのち、もう1個チョコレートを配って、これが最初の4つのうちのどれか当てさせるということがありました。)。授業に様々な工夫が凝らされていて、さすがBest Teacher Awardを何度も受賞されているだけあるなと思いました。


  b) Law and Neuroscience

 日本ではあまり研究の進んでいない、脳神経科学と法学・法律実務が交錯する問題点に関する授業で、生物学の博士号も持つロースクールの教授と心理学の教授による共同担当で行われます(心理学専攻の学生も数名受講していました。)。具体的には、脳の基本構造や脳のモニタリング技術等の基礎から始まり、fMRI等の新規技術を用いた虚偽探査試験、記憶のメカニズム、判断を行う際の脳のプロセスや感情が判断に与える影響とそのメカニズムといった裁判実務とも大きく関わるトピックや、さらには近年法律実務においても話題となっている人工知能(AI)の問題が扱われました。

 その中でも、非常に面白かったのが、いわゆるスマートドラッグの問題。昨今、アメリカの大学生の間では、日本では覚せい剤に指定されているアンフェタミン等を主成分とするスマートドラッグが流通しており(アメリカでは医師の処方箋があればADHDの治療薬として入手可能)、それを試験前に服用して記憶力を活性化させて試験勉強を行う学生が多いことが問題となっており(中毒に陥る学生も少なくない)、大学によってはHonor Codeで規制しているとのことですが、規制に反対する学生も少なくないとのこと。授業では、規制の要否や規制の方法について、カフェインの摂取やアスリートによるドーピングの問題と比較しながら、熱い議論が繰り広げられていました。アメリカならではのトピックで、飲酒・酒類販売には厳しい(公共の場での飲酒は犯罪で、テネシー州では日曜日におけるワインの販売は禁止)が薬物には相対的に緩やかなアメリカ、飲酒や酒類販売には比較的寛容だが薬物の規制は厳しい日本という構造が明らかになり非常に興味深かったのですが、日本で同様の事態が生じないことを願うばかりです。



2016 - 2017 学期中の過ごし方 Bの場合 [受講ガイド(2016 - 2017)]

LLM class of 2017Bです。履修した科目の内容等を簡単に記しますので,来年度以降Vanderbilt law schoolに在籍される方や受験を検討されている方にとって何かの参考になれば幸いです。なお,個人的にはTOEFLの点数があまりよくない状態で留学生活を開始し,授業だけでなく生活面でもいろいろと苦労をしましたが,無事に5月にはLLM課程を修了しました。本校は,少なくとも日本人にはTOEFLの点数がそれほど高くなくても合格を出しているようですし,入学した後のことはやってみれば何とかなりますので,点数が低いことで悩んでいる方も積極的に出願してみることをお勧めします。


1.秋学期


 

AM

PM

Contracts

 

Contracts

 

Legal Research

Contracts

 

Constitutional Law I

Legal Writing

Constitutional Law I

Legal Writing



(1) Life of the Law (2単位) Daniel Gervais教授


通常の授業期間の開始前から開講し,秋学期が始まってからも数回授業があった後,学期の途中でFinal Examが行われました。授業内容は「留学生のためのアメリカ法入門」といったところで,ロースクールでの授業の受け方や,判例の読み方,法的議論における判例の使い方,アメリカの統治機構の概要,法源,法解釈の方法論,法と経済学入門等の内容を扱いました。授業の進め方としては,「車両を公園に乗り入れてはいけないというルールがあるとして,そのルールはどこまで適用されるのか?自転車は?セグウェイは?スケートボードは?ベビーカーは?車椅子は?その理由は?」というような,どこかで聞いたことがあるような話題等を用いながら,秋学期から始まる他の授業の体験版という趣旨で,適宜学生をcall onしながら議論が進められていきました。Final Examは,授業の内容を復習しておけば十分解答可能な内容でした。ちなみに,教科書として使われたのは本校のTracy George教授が執筆(共著)した「ロースクール生活の手引き」といった内容の本で,この本は中国語版も出版されているようです。


(2) Legal Research and Writing (2単位)


LLM生が少人数のセクションに振り分けられ,リサーチとライティングそれぞれの教授から指導を受けます(ライティングにはJDTAも加わります。)。リサーチでは,この授業のために用意されたオリジナル教材を使い,LexisWestlawBloombergという3つのデータベースを活用して必要な情報を集めるための手法を学びました。正しいコマンドを入力する必要があるなどやや複雑なところもありましたが,基本的には日常的に行っているGoogleの検索等と同じ考え方で対応できるため,そこまで負担にはなりませんでした。これに対して,ライティングでは,細かな論述の作法を守りながらCUOM (Closed Universe Office Memorandum)OUOM (Open Universe Office Memorandum)という2本のペーパーを作成するのに一定の作業量が必要になり,他の授業の予習復習にも時間をかけなければならないことから,提出期限近くには時間のやり繰りに苦労しました。なお,Barを受ける場合には,MPT (Multistate Performance Test)というリーガルライティングのような試験も課されるため,授業での起案はその練習にもなるかと思います。


(3) Contracts  (4単位) Rebecca Allensworth教授


L必修。LLMでも多くの学生が履修していました。ケースブックを用いて,代表的な判例を参照しながら契約法の基本的な概念を検討していきます。アメリカ法における最も基礎的な科目の一つである契約法がどのような考え方に基づいて成り立っているのかを具体的事案に即して理解することができた充実した授業でした。授業は典型的なソクラテスメソッドで,毎回,教授が次々と学生をランダムにcall onし,その回答に応じて議論を発展させていきました。少なくともcall onの回数についてはJDLLMで区別はなく,だいたい週2回のペースで順番が回ってきましたが,教授は学生からのどのような回答でも引き取って議論を進めてくれるので,自分なりに考えて答えれば特に問題ありません(ただし,予習が不十分な場合はその限りではありません。)。成績評価も,LLMに対して厳しいということは特にないようでした。なお,他の教授はわかりませんが,少なくともAllensworth教授は契約法の基本的理念を重視した授業を展開しており,その意味では,アメリカ契約法の基礎を骨太に学ぶことができる樋口教授の『アメリカ契約法』という本を一読しておくとベースの部分の理解が容易になるかもしれません。ちなみに,今年度は,ハロウィンには学生の一部だけでなく教授も仮装をして教室に登場し,学生にお菓子を配ってくれました。


(4) Constitutional Law I (3単位) Tim Meyer教授


日本でいえば憲法の統治機構に相当する授業です。司法権の役割,連邦政府と州との関係,大統領の権限等について学びました。この授業を履修したことで,アメリカ建国以来の統治機構の発展の歴史や現状,アメリカ式の三権分立やFederalismの在り方及びその課題等,アメリカという国の形に対する理解がだいぶ深まったと思います。もっとも,日本と同じく抽象的な議論が展開されがちな憲法の授業で使われる単語には難しい英語が多く,また,アメリカの歴史や社会の在り方について子どもの頃から常識として学んできているアメリカ人の学生とは違い,バックグラウンドの知識も不足している私にとっては,理解が容易な科目ではなく,予習復習に多くの労力を費やしました(他のLLMの学生も難しいと感じていたようでした。)。授業は学生をランダムにcall onし,一人の学生との比較的長い問答を通じて議論を展開させていきましたが,基本的にはJDの学生を指名する方針のようでした。なお,Meyer教授はかつて,トランプ政権下で任命されたGorsuch連邦最高裁判事のlaw clerkを務めており,Gorsuch判事の任命に際しては上院の公聴会でも証言したようです。


2.春学期


 

AM

PM

 

Torts

 

Torts

Criminal Law

Evidence

Torts

Criminal Law

Evidence

Professional Responsibility

Criminal Law

Evidence

 



 (1) Professional Responsibility (2単位)  David L. Hudson, Jr.教授


法曹倫理に関する授業。授業では,教授がABA (American Bar Association)のモデルルール(他の法分野と同じく,実際のルールは州ごとに異なります。)の中から重要なトピックを選び,具体的なケースを交えながら解説していきました。教授の専門がFirst Amendmentであるため,この分野に関係する広告規制等は比較的詳しく扱いましたが,Barを受ける場合,この知識は憲法の試験勉強としても役立つかもしれません。授業はほぼ完全に一方的なレクチャーで,call onはありませんでした。何度かクラス全体に問いかける形で学生に意見を求めたことがありましたが,それに応じたか否かで成績に影響はなかったように思います。教材は,教授が執筆した書籍とABAのモデルルール集がテキストとして指定され,授業中はパワーポイントを使ってレクチャーが進められました。Final Examは,授業にきちんと出ていれば十分解答可能な内容でした。


(2) Criminal Law (3単位) Nancy King教授


L必修。Common Law及びModel Penal Codeにおける基本的な(州の)刑法ルールの内容やその根拠等を検討しました。教授はとても教育熱心で,学生をグループに分け,引率して州の刑事収容施設の見学にも連れて行ってくれました。3単位という限られた時間のため,理論的に深く突き詰める議論はできませんでしたが,ケースブックに加え,教授お手製の詳細なシラバス(100頁以上)とポイントがまとめられたPPTのスライドを活用した手際のよい授業が展開されるため,アメリカ刑法特有の考え方を理解するには十分な内容だと感じました。授業中には,ルールに対する理解を深めるためにその具体的な適用を練習する機会も豊富に設けられていました。なお,King教授は春学期にCriminal Procedure (Adjudication)も開講しており,こちらもおそらく充実した授業が展開されていたのではないかと思いますが,私は個人的にInvestigationAdjudicationを一貫したカリキュラムのもとで学びたかったこと(秋学期にInvestigationは受講していませんでした。),また,複数の教授の授業を受けた方が学ぶことが多いのではないかと考えたことから,Criminal Procedure (Adjudication)は受講しませんでした。


(3) Evidence  (4単位) Edward Cheng教授


主に連邦証拠規則(Federal Rules of Evidence)の内容を学びます。Cheng教授は本校屈指の人気教授で,教授陣の中でもはじめてロースクールの卒業式のspeaker2度選ばれたほどです(2度目が2017年度でした)。今学期も,大教室で約100名の学生が受講しました。授業の内容は非常に明快でかつ理論的であり,裁判所の判断についても筋が通らないところは的確に指摘がなされます。発音も明瞭で聞き取りやすいです。授業の内容は,関連性,性格証拠,伝聞,Confrontation Clause,専門家証人,AuthenticationPrivilegeという証拠法の重要トピックを網羅するスタンダードなものだったと思いますが,教授自身が現在,コロンビア大学で統計学の博士課程に在籍していることもあり,科学的証拠について扱った際には比較的高度な議論も展開されていました。授業の進め方は,トピックごとに規則の内容や基本的な考え方を教授がレクチャーした後,主にケースブックに掲載されている練習問題等(法廷ものやドキュメンタリー映画のワンシーンも使われていました。)を素材に学生をcall onして回答を求める形で,具体的な適用について学ぶというものでした。全般的に,日本の法廷でも活用することができそうなアイデアをたくさん得られた授業で,個人的にはロースクールで履修した中で最も有用な授業だったと感じています。なお,教授はExcited Utteranceという証拠法ポッドキャストを配信しており,これは日本からも聴くことができると思いますので,興味のある方は一度検索してみて下さい。


(4) Torts (4単位) Tracy George教授


L必修。不法行為法の基礎について,ケースブックを用いて学びます。不法行為法は契約法と並ぶアメリカ法の基礎科目で,アメリカ法の基本的な考え方を学ぶ上では重要な科目であり,実際,アメリカの法律家なら誰でも知っている有名判例を含む重要基本判例を参照しながら不法行為法の基本的な考え方を学ぶことができたことは有意義でした。ただ,個人的には日本でも不法行為法は必ずしも理解が容易な分野ではないと感じていたことに加え,教授が不法行為法の授業を担当するのは今学期が初めてということで,今年度に限った話かもしれませんが,授業内容の構成がやや行き当たりばったりで,時間不足で一部の内容を省略するなどしたこともあり,授業についていくのは必ずしも容易ではなく,予習復習での苦労は少なくありませんでした。もっとも,George教授自身は学生にとても人気があり,また,前述のLife of the Lawで使われている教科書や契約法のケースブックを執筆して出版するなど非常に有能な方ですので,来年度以降はより良い内容になるかと思われます。


ブログのご紹介 [卒業生より]

ヴァンダービルト大学ロースクールの卒業生で、現在アイオワ大学ロースクールの法学博士課程(S.J.D.)に在籍されている方が、下記のブログを開設されています。アイオワ大学のことだけでなく、留学生活一般に関する有益な情報も載っていますので、是非足を運んでみてください(本ブログのリンク集にもリンクを貼っています。)。

SJD in Iowa

http://uiowasjd.blog.so-net.ne.jp/

 


説明会のご案内 [教授・スタッフより]

ヴァンダービルト大学ロースクール(VULS)の説明会が東京で行われますので、ご紹介致します。

日時:2017年2月22日(水)午後7時~9時30分

場所:ペニンシュラ東京(東京都千代田区有楽町1-8-1)

連絡先(参加申込みもこちらへ):llm.program@law.vanderbilt.edu

私は、昨年の説明会に出席しましたが、VULS教授や事務局のスタッフとも直接話せた上、たくさんの卒業生の方(日本人)からも、ロースクールの特長やナッシュビルの魅力について伺うことができて、大変有意義な時間を過ごせました。VULSへの留学をお考えの方はもちろん、VULSに限らずアメリカのロースクールへ留学をお考えの方も、大学の教職員や卒業生と直接話をすることができる貴重な機会ですので、ご参加されてはいかがでしょうか?

なお、このブログでも、VULSの特色やナッシュビルの情報をご紹介して参りたいと思います。一人でも多くの方にVULSとナッシュビルの魅力をお伝えできれば幸いです。


今年度の説明会情報(2016年1月20日@東京、同月22日@大阪) [教授・スタッフより]

ロースクールのスタッフから、日本での説明会の情報を得ましたので、ご紹介します。

東京:2016年1月20日 7:00-9:30 p.m. Peninsula Hotel (千代田区有楽町1‐8‐1)

大阪:2016年1月22日 6:00-8:00 p.m. The Ritz Carleton Hotel (北区梅田2‐5‐25)

参加登録先 → llm.program@vanderbilt.edu

私は、昨年度、大阪での説明会に出席しましたが、ロースクールやアメリカ、ナッシュビルでの生活、VULawの特徴等について、教授やスタッフの方と身近にお話しすることができ、とても有益な時間でした。 VUにかかわらず、ロースクール留学を検討されている方は、是非、参加してみられてはいかがでしょうか。 

'16 LLM 在学生 S

 


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